所有権の放棄はできませんが、妻か子への生前相続で放棄してもらえば可能か知りたいです
「妻や子への生前相続」は贈与とみなされます
④現在の離婚調停の中で、相続を放棄してもらう
①父の遺言状にて、孫である現在の二人の子供へ残さないの条文を入れる
2、1の利益金で結婚後にマンションを購入いたしました
まったくの私見です
(家賃代わりとして)祖父は亡くなっています
背後関係で、扶養なさっているはどなたになっているか所在がはっきりしていません